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代理人による印鑑登録はできますか?


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ページID:0001868 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

質問

代理人による印鑑登録はできますか?

回答

印鑑登録は代理人による申請もできます。

印鑑登録は原則本人申請ですので、代理人がお越しの場合は、本人が自署した委任状(代理人の住所・氏名・委任事項、委任状を書いた日付、本人の住所・氏名・生年月日、登録する印鑑の押印が必要)と、登録する印鑑を持って申請にお越しください。

なお、代理人による申請の場合は、即日では登録が完了しません。一度上記のものを持参のうえお越しいただき、申請を受け付けた後、印鑑登録に関する「照会回答書」をご本人宛に郵送いたします。「照会回答書」が届いたら、必要事項を記入し、回答の期限までに本人または代理人が改めて窓口にお越しいただく必要があります。

詳しくは住民課までお問い合わせください。

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