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国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。
手続きをするメリット!
産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
出産後も届出が可能ですが、早めの届出をお願いします。
【出産前に産前産後免除の届出をする場合】
出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)。
【出産後に産前産後免除の届出をする場合】
原則不要。(ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類 )
日本年金機構ホームページ トップ<外部リンク>
日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>
産前産後期間の保険料免除制度リーフレット [PDFファイル/1.77MB]