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令和6年12月2日以降、保険証の新規発行、再発行ができなくなり、原則としてマイナンバーカードを保険証(以下「マイナ保険証」という。)として利用する仕組みに移行します。
マイナ保険証を有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
注意:お手元に有効な被保険者証がある間は、資格確認書は交付されません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
保険証の利用登録に関する情報はこちら<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
障害をお持ちの方や要介護認定を受けている方、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請により「資格確認書」を交付します。(マイナ保険証の利用登録は解除されません。)
マイナ保険証と資格確認書について(配慮が必要な方等向け)<外部リンク>
厚労省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>
デジタル庁HP「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」<外部リンク>をご確認いただくか、コールセンター(電話番号:0120-95-0178)へお問い合わせください。