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後期高齢者医療マイナンバーカードと健康保険証の一体化について


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ページID:0001863 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

被保険者証は令和6年12月2日で廃止されました

 令和6年12月2日以降、保険証の新規発行、再発行はされなくなり、原則としてマイナンバーカードを保険証(以下「マイナ保険証」という。)として利用する仕組みに移行しました。

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。

 保険証の登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)への切り替えのための期間として、令和8年7月末日までの間、マイナ保険証の有無にかかわらず、全ての被保険者に「資格確認書」(保険証と同じように使用できるもの)が交付されます。マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひマイナ保険証への切り替えのご検討をお願いいたします。

 

【マイナ保険証をお持ち(保険証の利用登録がある)の場合】

 デジタルとアナログの併用期間を確保する観点から、暫定的な運用として、「資格確認書」を交付しています。原則、マイナ保険証をお使いください。

 

【マイナ保険証をお持ちでない(保険証の利用登録がない)の場合】

 医療機関を受診する際に「資格確認書」を持参してください。

 従来の保険証と同じようにご利用いただけます。

 なお、「資格確認書」では、マイナ保険証と異なり、医療情報や薬剤情報の提供ができませんので、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

マイナ保険証の利用申し込みについて

 マイナ保険証の利用申込みは病院等で受付できます。

 マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証としての利用を申し込むことや、実際に利用いただくことが可能です。

マイナ保険証に関するお問い合わせ

厚労省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>

デジタル庁HP「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」<外部リンク>

をご確認いただくか、コールセンター(電話番号:0120-95-0178)へお問い合わせください。