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国民年金保険料の納付が困難な場合は「保険料の免除制度」があります。
国民年金保険料のお支払いが経済的に困難な場合は、保険料の免除・納付猶予制度をご利用ください。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
申請免除は、20歳以上60歳未満の第1号被保険者(ただし、学生の方は学生納付特例制度の適用となります。)が申請できる制度です。(任意加入者は除きます。)
また、免除の区分として
の4種類があります。
審査については、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに年金事務所で審査されます。
20歳から50歳未満の第1号被保険者が申請できる制度で、承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予は、申請免除と同時に申請することもできます。
審査については、申請者本人・配偶者のそれぞれの前年所得をもとに年金事務所で審査されます。
免除・納付猶予申請書を提出される際、災害や離職などに事由にあたる方については、証明書を添付することによって、そのような事由がない方に比べて、審査時に有利な取扱いを受けることができます。
【災害による特例】
震災、火災、風水害その他これらに類する災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。
添付書類:罹災証明書の写し
【離職による特例】
(1)雇用保険の被保険者であった方
添付書類:次のいずれかの写し。
(2)事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
※ b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。
【災害による特例を受ける場合】
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のいずれかの写し。
【災害による特例を受ける場合】
罹災証明書の写し
全額免除や一部納付の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来の老齢基礎年金の額が少なくなります。
これらの期間は、10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。
承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは日本年金機構のホームページ「国民年金保険料の追納制度<外部リンク>」をご覧ください。
日本年金機構ホームページ<外部リンク>