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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます


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ページID:0001839 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

戸籍にフリガナが記載されますの画像
 令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
 これにより、氏名の振り仮名が戸籍上公証されることになります。
 改正法は、令和7年5月26日に施行され、実際に戸籍に氏名の振り仮名が記載されるのはこの日以降になります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 通知が届く(令和7年5月26日以降)

本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。

  • 本籍が志賀町の方は、令和7年6月下旬頃に発送予定です。
  • 本籍が志賀町以外の方は、本籍地によって発送時期が異なります。詳細は本籍地へお問い合わせください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れの画像1

(2) 通知内容の確認をする

通知が届いたら、必ず記載されている振り仮名に誤りがないかご確認ください。

  • 通知に記載の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
    →令和8年5月26日以降に順次、通知に書いてある通りの振り仮名が戸籍に記載されます。

※振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までの間に届出が必要になりますので(3)へ。

(3) 通知に記載の振り仮名が誤っている場合は届出をする

  • 通知に記載の振り仮名が誤っている場合などは、届出が必要です。
    →届出した日以降に、届出した振り仮名が戸籍に記載されます。

届出方法は次のいずれかとなります。

  1. オンライン(マイナポータル)での届出(※)
  2. 郵送
  3. お住まいの市区町村の窓口

(※)オンラインでの届出の詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れの画像2

  • 制度開始後に生まれた子などの振り仮名

 制度開始後に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

詐欺に注意!

振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

専用コールセンターにお問い合わせください

  • 本制度に関するお問合せ専用コールセンター(法務省が設置)
    0570-05-0310
    8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
  • オンライン(マイナポータル)での届出の操作に関するお問合せ専用コールセンター(デジタル庁が設置)
    0120-95-0178
    平日 9時30分から20時00分まで
    土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

制度の詳細につきまして、以下のホームページ等をご覧ください。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)<外部リンク>
動画でわかる戸籍への振り仮名記載(政府広報オンライン)<外部リンク>
マンガでわかる戸籍の「フリガナ」 [PDFファイル/8.05MB]

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