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令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
これにより、氏名の振り仮名が戸籍上公証されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行され、実際に戸籍に氏名の振り仮名が記載されるのはこの日以降になります。
本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。

通知が届いたら、必ず記載されている振り仮名に誤りがないかご確認ください。
※振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までの間に届出が必要になりますので(3)へ。
届出方法は次のいずれかとなります。
(※)オンラインでの届出の詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

制度開始後に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
制度の詳細につきまして、以下のホームページ等をご覧ください。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)<外部リンク>
動画でわかる戸籍への振り仮名記載(政府広報オンライン)<外部リンク>
マンガでわかる戸籍の「フリガナ」 [PDFファイル/8.05MB]