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「法定相続情報証明制度」「自筆証書遺言書保管制度」「出前講座」について


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ページID:0001831 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

「法定相続情報証明制度」「自筆証書遺言書保管制度」「出前講座」について

法定相続情報証明制度

 現在、相続手続ではお亡くなりになられた方の戸・除籍謄本等を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も提出する必要があります。
 法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸・除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しをご利用いただくことで、戸・除籍謄本等を何度も提出する必要がなくなります。

【問合せ先】
金沢地方法務局七尾支局 電話:0767-53-1720

自筆証書遺言書保管制度

 法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。

【問合せ先】
金沢地方法務局七尾支局 電話:0767-53-1721

出前講座

 金沢地方法務局では、相続や遺言に関する出前講座を行っています。職場での勉強会等で、お気軽にご利用ください。

【問合せ先】
金沢地方法務局総務課 電話:076-292-1720

※金沢地方法務局・石川県司法書士会共催の「相続・遺言相談センター」の案内も併せてご覧ください。
【問合せ先】
石川県司法書士会 電話:076-291-7070

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