手続きにマイナンバーを利用します
平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
住民の皆さまからマイナンバーの提供(提出)を受ける際には、なりすましなどの不正な申請等の防止のため、マイナンバー法による厳格な「番号確認」と「本人確認」を実施する必要があります。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
本人が窓口へお越しになる場合
番号確認書類と本人確認書類を忘れずにお持ちください。
表1
| 番号確認書類 |
本人確認書類 |
- 個人番号カード(番号確認と本人確認の両方ができます。)
(おもて)
(うら)
|
- 通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ有効)
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
上記の3つのうち、どれか1点 |
+ |
- 顔写真付き公的な証明書 1点
(例:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、身分証明書、資格証明書など)
または
- 顔写真付きでない公的な証明書 2点
(例:健康保険資格確認証・介護保険など被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、介護保険負担割合証など)
|
| ※いずれの書類も、氏名および生年月日または住所の記載があり、提示時に有効なものに限ります。 |
代理人が窓口へお越しになる場合
本人の番号確認書類、代理人の本人確認書類、代理権の確認書類を忘れずにお持ちください。
表2
| 本人の番号確認書類 |
代理人の本人確認書類 |
代理権の確認書類 |
本人の
- 個人番号カードまたはその写し
- 通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ有効)またはその写し
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
上記の4つのうち、どれか 1点 |
+ |
代理人の
(例:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、身分証明書、資格証明書など)
または
代理人の
(例:健康保険資格確認証・介護保険などの被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、介護保険負担割合証など) |
+ |
- 戸籍謄本(法定代理人の場合)
- 委任状(任意代理人の場合)
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| ※いずれの書類も、氏名および生年月日または住所の記載があり、提示時に有効なものに限ります。 |
詳細については、各手続きの担当課へお問い合わせください。