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住民基本台帳閲覧状況の公表 (公表対象期間:令和6年1月1日から令和6年12月31日)
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。