ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎 > 税務課 > 国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について


本文

ページID:0001554 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の特別徴収の要件

 以下の要件の全てに該当する世帯は、世帯主の年金から保険税が天引きされます。(特別徴収制度といいます。)

  • 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主が国民健康保険加入者であること
  • 年金の支給年額が18万円以上であること
  • 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、年金引き落とし対象の年金支給月額の2分の1を超えないこと

国民健康保険税の納付方法の選択制について

 特別徴収対象者の方は、国民健康保険税の支払方法を「特別徴収(年金からの天引き)」か「口座振替」にするかを選択できるようになっておりますが、口座振替でのお支払いを希望する人は、役場税務課または富来支所で手続きしてください。
※これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。