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軽自動車税の税止め手続きについて


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ページID:0001551 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の税止め手続きについて

 志賀町で課税されている125ccを超える二輪車や三輪・四輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などのお手続きを県外で行った場合は、志賀町での課税を止める「税止め(税申告)」が必要です。

税止めが必要な理由

 税止めの手続きをされていない場合、志賀町では変更があった車両の登録状況が把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税の課税が続いてしまいます。

税止め手続きをする必要がある方

 以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  • 志賀町で課税されている車両の変更手続きを、県外で行った。
  • 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局に税止め手続きの代行を依頼していない。

※ディーラー等の代理人や、個人売買などで購入者に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方に税止め手続きが完了していることをご確認ください。

税止め手続きの方法

 手続きをする場合は、次のいずれかの書類を郵送・ファックス・窓口持参により志賀町役場税務課まで提出してください。なお、ご連絡先の氏名、電話番号を書類の余白等にご記入ください。
 また、送信前または送信後に税務課(0767-32-9142)までご連絡ください。
※電話やリファックスによる手続き完了の連絡は行いませんので、あらかじめご了承ください。

提出書類

  • 軽自動車税申告書(報告書) ※受付印のあるもの
  • 軽自動車変更(転出)申告書 ※受付印のあるもの
  • 自動車検査証返納証明書のコピー
  • 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー