本文
令和5年1月から、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税の納付状況が確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。
これまでは、車検の際に軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月からは納税証明書の提示が原則不要となりました。
そのため、以前まで口座振替の方に郵便でお送りしておりました軽自動車税の納税証明書を令和5年度からは送付しておりません。
以下の場合などでは、従来どおり納税証明書が必要となる場合がありますのでご注意ください。
※軽自動車税に滞納がある場合には、車検を受けることができません。
※納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。
(納税通知書以外の納付書で納めた方や口座振替を行っている方が、納付・振替後すぐに車検を受ける場合は、領収書や振替確認のできる通帳をご持参のうえ、税務課窓口または富来支所で申請いただくと車検用納税証明書を取得することができます。)

軽JNKS(A4 リーフレット) [PDFファイル/512KB]
軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
地方税共同機構|車体課税について( OSS / JNKS )<外部リンク>