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4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽三輪、軽四輪を所有している人に課税されます。また、所有権留保付販売があったときは、その使用者に課税されます。
※ 軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。
そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。
「身体に障害のある人が運転する車」や「生活を共にする人が運転し通院などに利用する車」は、障害の程度によって一人一台に限り税が減免されますので、該当の方は税務課窓口で相談または手続きをしてください。
車種によって、登録・廃車手続き場所が異なりますので気をつけてください。
また、譲渡・廃車した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されます。
役場で登録・廃車できるのは次のとおりです。
| 車種 | 手続きするところ | お問い合わせ |
|---|---|---|
|
軽二輪車(125cc~250cc) 二輪の小型自動車(250cc超) |
北陸信越運輸局 石川運輸支局<外部リンク> |
050-5540-2045 |
| 三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 石川事務所<外部リンク> |
050-3816-1853 |
小型特殊自動車に該当する乗用装置のある農耕作業車(トラクター、コンバイン、田植機など)、工場や工事現場などで使用する特殊作業車(フォークリフト、ショベルローダなど)は軽自動車税の申告(ナンバー登録)が必要です。
軽自動車税は、公道走行の有無に関係なく所有してることで課税されます。まだナンバー登録をしていない場合は、すみやかに登録を行ってください。小型特殊自動車の規格等については、関連ファイル「小型特殊自動車の登録について」を参照してください。
※納付いただいた軽自動車税は、所得税や個人住民税申告における事業所得の必要経費(租税公課)に計上できます。(法人の場合は法人税)