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軽自動車税について


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ページID:0001544 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

納める人

 4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、軽三輪、軽四輪を所有している人に課税されます。また、所有権留保付販売があったときは、その使用者に課税されます。
※ 軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。
  そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。

税の減免

 「身体に障害のある人が運転する車」や「生活を共にする人が運転し通院などに利用する車」は、障害の程度によって一人一台に限り税が減免されますので、該当の方は税務課窓口で相談または手続きをしてください。

登録・廃車などの窓口(問い合わせ先)

 車種によって、登録・廃車手続き場所が異なりますので気をつけてください。
また、譲渡・廃車した場合でも、手続きを怠っているといつまでも課税されます。

 役場で登録・廃車できるのは次のとおりです。

  • 125cc以下の原動機付自転車
  • 小型特殊自動車(農耕作業用を含む)
  • ミニカー

登録手続きに必要なもの

原動機付自転車・ミニカー

小型特殊自動車

廃車手続きに必要なもの

原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車

<上記以外の車両について>

車種 手続きするところ お問い合わせ

軽二輪車(125cc~250cc)

二輪の小型自動車(250cc超)

北陸信越運輸局 石川運輸支局<外部リンク>
住所:金沢市直江東1丁目1番地

050-5540-2045
三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 石川事務所<外部リンク>
住所:​金沢市直江東2丁目123番地1

050-3816-1853

その他

小型特殊自動車のナンバー登録はお済みですか?

 小型特殊自動車に該当する乗用装置のある農耕作業車(トラクター、コンバイン、田植機など)、工場や工事現場などで使用する特殊作業車(フォークリフト、ショベルローダなど)は軽自動車税の申告(ナンバー登録)が必要です。
 軽自動車税は、公道走行の有無に関係なく所有してることで課税されます。まだナンバー登録をしていない場合は、すみやかに登録を行ってください。小型特殊自動車の規格等については、関連ファイル「小型特殊自動車の登録について」を参照してください。

※納付いただいた軽自動車税は、所得税や個人住民税申告における事業所得の必要経費(租税公課)に計上できます。(法人の場合は法人税)

関連ファイル

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