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法人町民税の申告期限延長について


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ページID:0001543 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 法人町民税では、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において申告期限の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。

申告期限の延長要件

  1. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため(税務署長に申請が必要)
  2. 国税庁長官等が災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合
  3. 法人が、会計監査を受けなければならないことにより、決算が確定しないため(税務署長に申請必要)

法人税で申告期限の延長が認められた場合の届出方法

  1. 「異動変更事項」欄に、「申告期限の延長」と記入してください。
  2. 「異動変更後」欄に、法人税の認められた延長月数および延長が開始する事業年度を記入してください。
  3. 「異動変更年月日」欄に、税務署に申告期限の延長の申請を行った年月日を記入してください。
  4. 税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付してください。

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