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法人町民税は、町内に事務所などを有する法人等に課税される税金です。
【均等割】
下記の表を参照してください。
※課税標準の算定期間の末日で判定します。
【法人税割】
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、
法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえて、平成31年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度分から、志賀町の法人町民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
※今回の改正に伴い、平成31年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人 税割額の算式は、
前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 となります。
(通常は、前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 です)
【中間(予定)申告】
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヶ月以内
【確定申告】
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
| 資本金等の額 | 町内の従業者の合計数が50人以下のもの | 町内の従業者の合計数が50人を超えるもの |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
| 1,000万円以下の法人等 | 5万円 | 12万円 |
平成30年度税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告は、eLTAXによる提出(電子申告)が義務化されました。
対象となる法人
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から
対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
その他
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
チラシ 大法人電子申告義務化のチラシ [PDFファイル/181KB]
法人町民税の申告書は下記の総務省HPからダウンロードしてお使いください。
地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】<外部リンク>