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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税の特例について


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ページID:0001534 更新日:2026年8月26日更新 印刷ページ表示

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の特例による課税の特例

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に伴う課税の特例により、下記の要件に該当する設備を取得等した場合、3年間課税の特例(免除)が受けられます。

対象地域

 志賀町全域

主な要件

(1) 対象事業の種類

(a) 製造の事業

(b) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信または情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(c) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品または役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

(d) 法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(e) 旅館業(下宿営業を除く。)

(2)取得価格

  1. (a)、(e)の生産設備の取得価額の合計額
    500万円以上(資本金または出資金が5,000万円以下)
    1,000万円以上(資本金または出資金が5,000万円超~1億円以下)
    2,000万円以上(資本金または出資金が1億円超)
  2. (b)、(c)、(d)の生産設備で500万円以上のもの

(3) 青色申告の要否:要する

対象となる資産

指定区域内に新設又は増設した次の資産
(1)土地 : 取得後1年以内に当該建物の建設に着手した建物の敷地部分

(2)家屋
 製造業の場合 : 工場用建物のうち直接製造の用に供する部分
 旅館業の場合 : 旅館・ホテル(従業員宿舎等対象外)
 その他の場合 : 事業の用に供するもの

(3)償却資産 : 直接事業の用に供する機械及び装置

課税免除の適用期間

 新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年間適用されます。

申請手続き

 特例の適用を受けようとする方は、申請書を提出してください。

提出期限

 毎年1月31日

関連ファイル

関連サイト

産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

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