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所有者が死亡した時の申告(現所有者に関する申告・未登記家屋の所有者変更届)


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ページID:0001531 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

現所有者の申告

 志賀町税条例第82条の3項の規定により、土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、自身が現所有者であることを申告する必要があります。

申告方法

 現所有者でご協議の上、代表になられる方が「現所有者に関する申告書」へご記入の上、志賀町役場税務課へご提出ください。
 この届出は、相続登記完了までの間、固定資産税の納税通知書を受け取られる方を決めるものであり、登記の所有権を移転(所有者変更)するものではありません。相続登記などについては所管の法務局出張所(登記所)へご相談ください。

不動産登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者変更

 不動産登記がない建物(未登記家屋)の所有者が変更された場合は志賀町役場税務課へ届出が必要です。
 届出には「未登記家屋の所有者変更届出」と各変更理由(売買・贈与や相続など)に応じた添付書類をご提出ください。

添付書類

売買・贈与の場合

  • 新所有者の住民票(個人の場合は町外の方のみ、法人の場合は全部事項証明書)
  • 売買契約書等の権利移転を証する書類及び旧納税義務者の印鑑証明書
  • 売買契約書等の権利移転を証する書類がない場合は、新旧納税義務者の印鑑証明書

※「未登記家屋の所有者変更届出」への押印は印鑑証明の登録がある判子を使用してください。

相続の場合

  • 新所有者の住民票(町外の方のみ)
  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割協議書がない場合は、以下の書類

1.旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本
​2.新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本、戸籍附票等

その他

  • その事実を証する契約書等

関連ファイル

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