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志賀町税条例第82条の3項の規定により、土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、自身が現所有者であることを申告する必要があります。
現所有者でご協議の上、代表になられる方が「現所有者に関する申告書」へご記入の上、志賀町役場税務課へご提出ください。
この届出は、相続登記完了までの間、固定資産税の納税通知書を受け取られる方を決めるものであり、登記の所有権を移転(所有者変更)するものではありません。相続登記などについては所管の法務局出張所(登記所)へご相談ください。
不動産登記がない建物(未登記家屋)の所有者が変更された場合は志賀町役場税務課へ届出が必要です。
届出には「未登記家屋の所有者変更届出」と各変更理由(売買・贈与や相続など)に応じた添付書類をご提出ください。
※「未登記家屋の所有者変更届出」への押印は印鑑証明の登録がある判子を使用してください。
1.旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本
2.新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本、戸籍附票等