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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令による課税の特例により、平成33年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例(不均一課税)が受けられます。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条に規定する原子力発電施設等立地地域に指定された区域 志賀町全域
(1) 対象事業の種類
ア 製造業
イ 道路貨物運送業、こん包業又は卸売業
(2) アは、一の生産設備の取得価額の合計額 2,700万円超
イは、取得価格の合計が2,700万円を超え、それぞれの事業の用に供したことによって増加する 雇用者が15人を超えるもの
(3) 青色申告の要否 要する
指定区域内に新設又は増設した次の資産
(1) 家屋
製造業↠工場用建物のうち直接製造の用に供する部分
道路貨物運送業↠車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
こん包業及び卸売業↠作業場用又は倉庫用の建物
(2) 償却資産 直接製造の用に供する機械及び装置
(3) 土地
取得後1年以内に当該建物の建設に着手した敷地で直接製造等の用に供する部分
当該固定資産を新たに課することとなった年度以降3箇年度
初年度 100分の0.01
第2年度 100分の0.35
第3年度 100分の0.70
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条による不均一課税の適用を受けようとする者は、申請書を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。