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海外へ出国する場合の町税の手続きについて(納税管理人の申告)


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ページID:0001520 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

納税管理人について

 納税管理人は、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。
 海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。

納税管理人の申告が必要となる方の例

  1. 納税通知書が送付される前に出国される方
     納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
  2. 納税通知書が送付された後に出国される方
     納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。
  3. 住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合
     出国により住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書等を送付します。納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。

 ※翌年度の住民税が課税される方(主に1月2日から6月中に出国された方)は、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための納税管理人の申告が必要となりますので、ご注意ください。

 ※出国(帰国)予定者の翌年度住民税額(概算)の試算をご希望される場合は、「住民税(町県民税)税額試算依頼書 [PDFファイル/81KB]」をご提出ください。納税義務者から出国(帰国)前に税額をお預かりいただき、6月中旬に送付する納付書で納付をお願いします。

納税管理人の申告(指定・変更・解任)について

 必要書類を税務課窓口または富来支所に提出してください。

 ※事業所が納税管理人となる場合は、担当の方の名刺等を添付してください。

納税管理人の申告をしない場合

 納税管理人の申告をしない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達(注釈)を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金を加算されることがありますのでご注意ください。
 (注釈)公示送達とは、役場の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度です。

関連ファイル

 納税管理人申告・承認申請書 [PDFファイル/114KB]
 納税管理人申告・承認申請書 [Excelファイル/19KB]
 住民税(町県民税)税額試算依頼書 [PDFファイル/81KB]
 住民税(町県民税)税額試算依頼書 [Wordファイル/18KB]

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