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令和7年6月30日で公費解体、自費解体の申請受付は終了しました。
※長期入院や遠方に居住していた等により申請が困難な方はご相談ください。
公費解体等を申請済みかつ、全国古民家再生協会に相談している場合
令和7年7月31日(木曜日)まで
令和7年12月26日(金曜日)まで
志賀町役場 環境安全課(0767-32-9321)
「本人確認書類」「被災家屋等の解体・撤去(公費解体)に係る留保申立書」
全国古民家再生協会石川第一支部(076-234-3061)
地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
| メリット | デメリット | |
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※応急修理制度との併用はできません。
地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物です。
令和7年6月30日(月曜日)まで延長 ⇒ 受付を終了しました。
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)
志賀町役場本庁1階大会議室
富来活性化センター中会議室
9時~16時(12時~13時を除く)
地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
ただし、償還金額は志賀町が算定した額が上限となるため、自己負担が発生する場合があります。
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物かつ、令和6年1月1日以後、解体契約を行ったもの。
令和7年6月30日(月曜日)まで延長 ⇒ 受付を終了しました。
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)
志賀町役場本庁1階大会議室
富来活性化センター中会議室
9時~16時(12時~13時を除く)
公費解体を申請する建物の状態が、次のような場合には、申請に係る相続人全員の同意書までは必要ありません。
相談・申請窓口でご相談ください。
建物の状態は、建物所有者等の申告により、町が確認します。
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解体するまでにお手続きをお願いします。
(問)
母屋と増築した倉庫がつながっているが、倉庫だけ解体・撤去してもらえるのか。
(答)
解体は、棟単位で行いますので、一棟の建物であればできません。
ただし、登記上別棟または構造上別棟であると判断できる場合は、倉庫のみ解体・撤去できる可能性があります。
解体・撤去の可否は現地立会の上、判断します。申請時にご相談ください。