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令和7年4月より、契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)に係る保証書について、電磁的方法による取扱いを開始します。
電子保証の対象は、保証事業会社(東日本建設業保証株式会社など)による契約保証及び前払金保証です。
現金納付、金融機関の保証、保険会社の履行保証保険及び工事履行保証(履行ボンド)については、従来どおり書面による取扱いとなります。
保証事業会社についても、従来どおり保証証書(書面)の提出も可能です。
電子保証の流れ及び提出方法
※ メール送信時に「開封確認機能」または送信後に到達確認の電話を必ず行ってください。
電子証書の申込方法などについては、保証事業会社に問い合わせください。