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公共工事に係る前金払いの事務取扱の変更について


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ページID:0001206 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 建設業関係を取り巻く経営環境が厳しい状況下において、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請け業者への適切な支払い、建設業者等の資金繰りの改善につなげ、ひいては地域経済の活性化に資するため、前払金制度の拡充を図ります。

建設工事の中間前払金の導入

概要

工事金額の40%以内を請負業者に前払いした上で、下記の条件を満たしている場合において、さらに20%を中間前金払として支払う制度

条件

 (1) 工事1件の請負金額が500万円以上であること。
 (2) 志賀町建設工事標準請負契約約款の規定に基づく前金払(40%以内)を受けていること。
 (3) 工期の2分の1を経過していること。
 (4) 工事の出来高が50%以上であること。
 (5) 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の中間前払金保証を受けていること。
 (6) 支払限度額はすでに支払している前払金と合計して6,000万円とする。

委託業務の前金払制度の適用

概要

土木建築の工事に係る設計・調査・測量に関する委託業務に対して前金払制度の対象とする。

条件

 (1) 委託業務1件の請負金額が300万円以上であること。
 (2) 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の前払金保証を受けていること。
 (3) 前払いの金額は、請負金額の30%以内で1,000万円を限度とする。

※ 上記制度については,平成23年10月1日以後、一般競争入札の公告、指名競争入札執行通知及び見積徴集通知されたものから適用する。

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