当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
メニュー・さがす
ページID検索とは?
観光 イベント ふるさと納税 休日当番医 入札
本文
志賀町が発注する公共工事等について、受注者の資金調達を図り、公共工事等の適正かつ円滑な施工を確保するため、令和元年10月1日から前金払の支払限度額を撤廃します。 従来、6,000万円(前金払:4,000万円、中間前払金:2,000万円)としていた前金払の支払限度額を撤廃します。 【備考】前金払の割合(前金払:40%以内、中間前金払:20%以内)については、変更ありません。