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公共工事等の前金払制度の改正について


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ページID:0001205 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

前金払の支払限度額の撤廃

 志賀町が発注する公共工事等について、受注者の資金調達を図り、公共工事等の適正かつ円滑な施工を確保するため、令和元年10月1日から前金払の支払限度額を撤廃します。
 従来、6,000万円(前金払:4,000万円、中間前払金:2,000万円)としていた前金払の支払限度額を撤廃します。
【備考】前金払の割合(前金払:40%以内、中間前金払:20%以内)については、変更ありません。

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