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過疎地域に対して、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的として策定するものです。
過疎計画に基づく事業については、過疎対策事業債措置等の財政上の支援措置を受けることができます。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の施行に伴い、志賀町過疎地域持続的発展計画を策定しました。