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移住・定住の促進と地域の活性化を図るため、新築住宅を取得し、定住する転入者に対して奨励金を交付します。
<以下の要件をすべて満たす方((10)は該当者のみ)>
(1)申請者は取得した新築住宅の所在地に現に居住し、定住している。
(2)取得した住宅は自己の居住の用に供し、生活するために必要な玄関、台所、便所、風呂及び居室を有する一戸建て住宅である(兼用住宅を含む)。
(3)相続、贈与その他取得価格の伴わない事由による取得でない。
(4)申請者は取得した住宅に係る工事請負契約又は売買契約を締結した者である。
(5)申請者は取得した住宅の登記名義人である。
(6)申請者は本町出身者(※1)でない者で、次の(1)又は(2)に該当する転入者である。
(1) 工事請負契約又は売買契約を締結した日(以下、「契約日」という。)において、他の市区町村に居住する者
(2) 契約日において、転入後1年以内である者
(7)申請日において、申請者は18歳以上55歳未満である。
(8)町税、町税に係る延滞金及び督促手数料を滞納していない。
(9)申請者はみらいとうぶ定住促進奨励金交付要綱及び志賀町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱の補助金等の交付を受けていない。
(10)住宅が共有名義の場合、申請者の持分がある。
※1 本町出身者:本町に転入する以前に本町に居住したことがある者をいう。ただし、職務により本町に転入する直前に、連続して3年を超えて他市町村に居住していた者を除く。
新居に単身で入居した者 合計最大100万円
新居に単身以外で入居した者 合計最大200万円
(備考)
1 加算の対象となる配偶者は、転入者であり、申請日において55歳未満で、交付対象者と婚姻をし、かつ、同居している者です。
2 加算の対象となる子供は、転入者であり、申請日において18歳未満で、交付対象者と同居している者です。
3 住宅が共有名義で共有者が加算奨励金の対象とならない場合、基本奨励金及びその他の加算奨励金は交付対象者の持ち分によって案分した額を交付します。
4 住宅取得費には、土地の取得に要した経費及び上下水道負担金並びに各種手数料等は含まないものとします。
また、兼用住宅の場合は、居住の用に供する部分に係る工事費用のみ加算奨励金の対象とします。
5 町内建築業者により建設された場合とは、主たる施工が町内建築業者以外であっても、下請け・部分施工等で町内業者が工事を受注した場合も対象となります。(この場合、住宅取得費とは下請け・部分施工等に相当する費用となります。)
建築基準法第7条に定める検査を完了した日(基準法第7条に定める検査を要しない建物又は購入により取得した建物については、施工業者から申請者に対して発行される工事完了引渡証明書等に記載された引渡日)から3か月以内に申請
※奨励金の対象になる可能性のある方は、契約の段階で事前にご相談ください。
「補助金等交付申請兼実績報告書(様式第1号)」に必要な書類を添えて、ふるさと創生室(志賀町役場本庁舎3階)又は富来支所窓口に提出してください。上記の申請書や「◎」の印がある書類は、関連ファイルから様式をダウンロードできます(ふるさと創生室及び富来支所窓口でも配布しております)。
<提出書類>
◎補助金等交付申請兼実績報告書(様式第1号)
◎事業報告書(別紙その1)
◎補助金等算定基礎計算書(別紙その2)
◎下請負人の内訳書(別紙その3)(※町内建築業者加算の対象者で、町内建築業者が下請け等の場合)
◎町税納付状況調査同意書(別紙その4)
◎誓約書兼同意書(別紙その5)
◎補助対象チェックシート(別紙その6)
◎委任状 ※申請者以外が代理で交付申請兼実績報告書を提出する場合
《申請書と同時に提出可能》
◎補助金等(精算)請求書(様式第3号)