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志賀町では、経済的な理由で結婚に踏み切れない気持ちを後押しし、町の少子化対策の推進や若者の定住促進につなげるため、新婚生活のスタートに必要な住居に係る費用や引越費用を補助します。
<以下の要件をすべて満たす新婚世帯>
※新婚世帯とは、令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し
受理された夫婦の世帯をいいます。
(1)婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(2)対象となる居住地が志賀町内にあり、夫婦ともに当該居住地に住民登録を有し、現に居住していること。
(3)新婚世帯の所得額(所得証明書等に基づく前年の所得額の合計額)が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から年間返済額を控除できます。
(4)世帯の全員が町税等の滞納がないこと。
(5)公的制度による住居費補助やその他の住宅取得に係る補助等を受けていないこと。
(6)世帯全員が志賀町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(7)補助の対象となる住宅の契約書等(登記事項証明書含む)の名義人が、夫婦の双方または一方であり、当該住宅にかかる費用を夫婦が支払っていること。
(8)夫婦の双方または一方が過去に当該事業に基づく補助を受けたことがないこと。
※令和5年度に当該補助金を受給し、その受給額が令和6年度の補助金交付要綱の規定による補助上限額に達しなかった世帯は、令和7年度の補助対象世帯となります。ただし、補助額は補助上限額から受給額を差引いた額とします。
(9)夫婦の双方が、志賀町に5年以上継続して居住する意思があること。
<補助金額>
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに間に支払われた補助対象費用の合計額で、上限は下記の通りです。
※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を差し引いた額とします。
<補助対象費用>
※上記の補助対象費用のうち、婚姻日より前に契約または実施したものについては、下記担当課までご相談ください。
令和7年6月1日から令和8年3月31日まで(開庁時間8時30分~17時15分のみ受付します)
◎補助金等交付申請書に必要書類を添えて志賀町企画財政課ふるさと創生室に提出。
<共通の必要書類>
◎町税納付状況調査同意書
◎同意書兼誓約書
<該当者のみが提出する書類>
◎無職・無収入申立書(夫婦に無職または無収入の方がいる場合)
<住宅を購入または新築した場合の必要書類>
<住宅をリフォームした場合の添付書類>
<住宅を賃借した場合の添付書類>
◎住宅手当支給証明書(手当支給状況について、給与支払者が確認し捺印したもの)
※手当てを受けていない場合も「支給していない」にチェックされたものを提出してください。
<引っ越しをした場合の添付書類>