企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する制度です。従来からの損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、令和2年度から拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。
志ある企業の皆さまが、寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取り組みを応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられるしくみです。
税額控除の内容
- 法人住民税
寄附額の4割を税額控除。(法人住民税法人税割額の20%が上限)
- 法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
- 法人事業税
寄附額の2割を税額控除。(法人事業税額の20%が上限)
※税額控除の手続き(申告)や算出に関しては税理士や所管する税務署へご相談ください。
対象となる寄附の要件
- 内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附であること。
- 寄附額は10万円以上であること。
- 寄附の代償として経済的利益を伴わないものであること。
- 本社が所在する地方公共団体への寄附でないこと。
この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
寄附の流れ
- 寄附の申し出
寄附申出書を本町へ提出します。この時点では、まだ寄附の払込みは行いません。
寄附申出書 [Wordファイル/16KB]
寄附申出書 [PDFファイル/90KB]
- 寄附の払込み
寄附申出書の提出後、本町から納付書を送付しますので、この納付書により寄附金の払込みをお願いします。
- 税制措置の申請
寄附の払込み後、本町から受領証を交付しますので、申告時に地方創生応援税制の適用がある寄附を行った旨を申告するとともに、受領証の写しを添えて手続きを行ってください。
※地域再生計画に記載されている「寄附の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附ができます。
※企業の皆さまからの寄附の申し出については、随時受付をしております。企画財政課震災復旧復興創生室まで、ご連絡ください。
寄附を受け付けている事業
- 認定を受けた事業
志賀町まち・ひと・しごと創生推進計画
- 認定日
令和2年11月6日
- 事業の名称・内容
志賀町まち・ひと・しごと創生推進事業
ア 地方における安定した雇用を創出する事業
- 世界農業遺産に認定された豊かな里山里海の資源を活用した農林水産業の支援と産業振興により地方における安定した雇用を創出する事業
イ 地域へ新しい人の流れをつくる事業
- 県外の志賀町出身者、大学、民間企業、DMOなどと連携を図り、交流人口増加から関係人口・定住人口への拡大を図り、地域へ新しい人の流れをつくる事業
ウ 地域への誇り・愛着を育てる事業
- 子どもから若者を中心に地域の価値や魅力を教育や人とのつながりを通して伝えることで、地域への誇り・愛着を育てる事業
エ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
- 妊活から小中学生まで、切れ目のない総合的支援とICT環境や保育所整備などの環境的支援を行うことで、結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
オ 安心して住み続けられる基盤をつくる事業
- SDGsを基本姿勢とし、地域社会を支える基盤の維持と、5G、RESASなど新しい技術基盤を活用し、安心して住み続けられる基盤をつくる事業カ 誰もがいきいきのびのび活躍できる環境をつくる事業・SDGsの目標である「誰一人取り残さない」社会を目指し、誰もが活躍できる働き方の環境や医療・福祉サービスの提供など総合的な環境整備を行い、誰もがいきいきのびのび活躍できる環境をつくる事業
- 寄附の金額の目安
100,000千円(令和2年度~令和6年度累計)
- 事業実施期間
令和2年11月6日から令和7年3月31日まで
ご寄附をいただいた企業の紹介
志賀町まち・ひと・しごと創生推進計画に下記のとおり寄附の申し込みをいただきました。ありがとうございます。(ホームページでの公表にご了承いただいた企業のみを掲載します。)
- 令和4年度
株式会社 共同設計
有限会社 堀江不動産鑑定システム
- 令和3年度
ホクト商事株式会社
有限会社 堀江不動産鑑定システム
関連サイト
<外部リンク>
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