乱開発や無秩序な土地取引を防止するため、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、土地の取得者は、国土利用計画法第23条の規定に基づき、契約日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町を経由して知事に届け出ることとなっております。
届出が必要となる土地取引
- 対象となる土地取引
売買、売買予約、権利金又は一時金を伴う賃貸借、現物出資、交換等(ただし、契約によらない相続や対価の授受のない贈与等は除く。)
- 土地取引の規模
(1)市街化区域:2,000平方メートル以上
(2)(1)を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
関連ファイル
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