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【令和6年能登半島地震】志賀町被災建物跡地防草対策助成金について


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ページID:0001159 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

能登半島地震により被災し、公費解体または自費解体した居宅(空家を含む)の跡地に対して、防草シートなどの施工に対する費用の一部を助成します。
施工済みでも、令和6年1月1日まで遡及して助成対象となります。

助成対象跡地

公費解体または自費解体(以下「解体」という。)した居宅(現に住んでいた家・空家を含む)の跡地
※解体した居宅と同一敷地内にあった納屋等を解体した場合、その跡地を対象に含みます。
納屋等のみ解体した場合は対象になりません

助成対象経費

(1)個人で行う場合:防草シートなどの購入(施工を伴うもの)、砂利敷設などの施工費
(2)業者委託の場合:業者に委託して行う防草シート設置や砂利敷設などの施工費
※ブルーシートや園芸用マルチシートなどの簡易的な資材、除草剤は対象外

助成金の額

助成対象経費の2分の1以内 ※上限50万円

助成対象者

(1)所有者:被災建物跡地の所有者(登記されている人)またはその法定相続人
 ※複数の所有者が共有している場合は、その共有者のうち1人
(2):自治会

申請方法等

下記の申請必要書類を準備し、申請窓口に提出してください。

表1
  所有者
申請必要
書類
申請回数 所有者1人につき1回 同意を受けた所有者1人につき1回
※認可地縁団体が被災建物跡地の所有者である場合は、要相談
申請窓口 被災者支援窓口(本庁舎・富来支所) 総務課

(※1)法定相続人の場合に提出(被相続人の戸籍謄本、被相続人との関係が分かる戸籍謄本)
(※2)共有名義または相続登記が完了していない場合に、申請者以外の共有者または法定相続人の同意書を提出
(※3)所有者等全員の同意書を提出

同意書を提出する場合は、同意者の実印押印および印鑑証明書の添付または本人確認書類の写しを添付してください。

助成金の交付

交付決定通知書兼額確定通知書を受領後、下記の書類を提出してください

申請フロー

申請から助成金の交付までの流れは、こちら [PDFファイル/98KB]をご覧ください。

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