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【令和6年能登半島地震】志賀町地域コミュニティ施設等再建支援事業費補助金について


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ページID:0001158 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震で被災した地域のコミュニティを維持するために、集会所や神社、忠魂碑などの再建に要する経費を支援します。

補助対象施設

次の4つの要件をすべて満たすもので、コミュニティを維持するために復旧が必要と町長が認める施設等

  1. 志賀町内に存在しており、土地に固定している工作物または建築物であること
  2. 専ら地域(集落)の住民が利用していること ※憲法に定める政教分離の原則に抵触する利用は除く
  3. 専ら地域(集落)の住民が交代で維持・管理していること
  4. 地域(集落)の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続すること

補助対象者

上記施設を管理する集落または自治会

補助対象経費

建替の場合

本体工事、付帯設備(電気、空調、衛生等)、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託に要する経費、建替に必要な解体に要する経費(※土地購入費、備品購入費、事務費は除く)

修繕の場合

建物本体、付帯設備及び外構工事の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費(※土地購入費、備品購入費、事務費は除く)
※他の補助金を活用した施設等がある場合は、当該施設等にかかる経費を補助対象経費から控除する。

金額の算出及び補助金の額

補助金額の算出

(1) 県復興基金事業対象分 補助対象経費に8分の6を乗じた額(千円未満切り捨て) ※上限1,200万円
(2) 町独自支援分 補助対象経費に8分の1を乗じた額(千円未満切り捨て) ※上限250万円

補助金の額

上記 (1) と (2) の合計額
※建替・修繕事業が複数年にわたる場合であっても、一補助対象施設の補助金の額は、補助金額の算出欄(1)、(2)の額をそれぞれ上限とする。

申請までの流れ

(1)事前相談

以下の書類を準備のうえ、総務課へ事前相談をお願いします。

(2)交付申請

以下の書類を準備のうえ、総務課まで提出してください。

概算払が必要な場合は、交付決定後に概算払請求ができます。

※申請内容を変更する場合

工事完了後の手続き

交付決定通知書が届いており、工事が完了した場合は、以下の書類を準備のうえ、総務課まで提出してください。

〈支払いが困難で領収書の写しが提出できない場合〉

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