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令和6年能登半島地震で被災した地域のコミュニティを維持するために、集会所や神社、忠魂碑などの再建に要する経費を支援します。
次の4つの要件をすべて満たすもので、コミュニティを維持するために復旧が必要と町長が認める施設等
上記施設を管理する集落または自治会
本体工事、付帯設備(電気、空調、衛生等)、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託に要する経費、建替に必要な解体に要する経費(※土地購入費、備品購入費、事務費は除く)
建物本体、付帯設備及び外構工事の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費(※土地購入費、備品購入費、事務費は除く)
※他の補助金を活用した施設等がある場合は、当該施設等にかかる経費を補助対象経費から控除する。
(1) 県復興基金事業対象分 補助対象経費に8分の6を乗じた額(千円未満切り捨て) ※上限1,200万円
(2) 町独自支援分 補助対象経費に8分の1を乗じた額(千円未満切り捨て) ※上限250万円
上記 (1) と (2) の合計額
※建替・修繕事業が複数年にわたる場合であっても、一補助対象施設の補助金の額は、補助金額の算出欄(1)、(2)の額をそれぞれ上限とする。
以下の書類を準備のうえ、総務課へ事前相談をお願いします。
以下の書類を準備のうえ、総務課まで提出してください。
概算払が必要な場合は、交付決定後に概算払請求ができます。
※申請内容を変更する場合
交付決定通知書が届いており、工事が完了した場合は、以下の書類を準備のうえ、総務課まで提出してください。
〈支払いが困難で領収書の写しが提出できない場合〉