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スポーツ・レクリエーション施設や福祉施設、文化施設など、住民の皆さんに直接利用していただく「公の施設」の管理運営を広く民間の事業者や団体にも任せることができる制度です。
「公の施設」の管理運営は、今までは町が直接行うか、町が出資する法人や公共的団体などに委託することが原則になっていました。しかし、平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、その制限がなくなり、広く民間の事業者や団体なども「公の施設」の管理運営ができるようになりました。
この場合、施設の管理運営を任せる事業者等のことを「指定管理者」とし、議会の議決を経て町が指定します。
文化ホールや図書館、保育所や体育館のように住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であり、その設置及び管理に関する事項は、条例に定めることとなっています。
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するために、民間事業者の有するノウハウを広く活用し、住民サービスの向上や行政コストの節減が期待されています。