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復興公営住宅の整備について


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ページID:0010709 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

復興公営住宅とは

復興公営住宅は、災害で住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災世帯向けに、志賀町が整備して低廉な家賃で賃貸する公営住宅であり、被災世帯の恒久的な住まいの確保を支援するものです。

整備内容

復興公営住宅整備内容
復興公営住宅名 建設場所   構造規模 住宅戸数 住戸間取り       竣工予定時期 入居予定時期 位置図   イメージ図

配置図(案) ​

整備状況

志賀地域その1(仮称)

志賀町高浜町ク26-1​

鉄骨造3階建 1棟(エレベーター1基)

鉄骨造2階建 1棟

 

18戸

1LDK:8戸

2LDK:7戸

2DK車イス:1戸

3LDK:1戸

3LDK車イス:1戸

令和9年9月 令和9年10月  〇  〇 〇 実施設計中
志賀地域その2(仮称)​

志賀町高浜町ヤ215-1他​

鉄骨造4階建 2棟(エレベーター各1基) 51戸

1LDK:17戸

1LDK車イス:4戸

2LDK:16戸

2LDK車イス:8戸

3LDK:5戸

3LDK車イス:1戸

令和10年2月 令和10年3月   〇  〇 〇 実施設計中
富来地域その1(仮称)​

志賀町富来領家町甲66-1他​

鉄骨造3階建 2棟(エレベーター各1基) 63戸

1LDK:30戸

1LDK車イス:2戸

2LDK:25戸

2LDK車イス:4戸

3LDK:2戸

令和9年9月 令和9年10月  〇  〇  〇  敷地造成工事中
富来地域その2(仮称)​

志賀町富来領家町甲6-1他​

プレキャスト鉄骨コンクリート造3階建 2棟(エレベーター各1基) 51戸

1LDK:26戸

1LDK車イス:2戸

2LDK:17戸

2LDK車イス:3戸

3LDK:3戸

令和10年1月 令和10年2月  〇   〇  〇  実施設計中

【注意事項】

・整備予定戸数(183戸)は、令和7年度に実施した入居事前申込調査の結果より設定した戸数です。

・整備状況については、進捗に応じて順次更新します。

・参考:石川県ホームページ 復興公営住宅の整備状況について      https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/fukkou_kouei_seibi.html<外部リンク>

 

復興公営住宅整備内容(木造町営住宅)
復興公営住宅名 建設場所 構造規模 住宅戸数(最大) 住戸間取り 位置図 入居予定時期

とぎ第5団地

(仮称)

志賀町広地ヌ23

木造平屋建 16戸

2K:13戸

2K車イス:3戸

 〇  令和10年4月

とぎ第6団地

(仮称)​

志賀町富来領家町甲29

木造平屋建 28戸

1K:12戸

2K:14戸

3K:2戸

 〇  令和10年4月

とぎ第7団地

(仮称)​

志賀町酒見松田248

木造平屋建 16戸

1K:6戸

2K:5戸

2K車イス:2戸

3K:3戸

  〇 令和10年4月

とぎ第8団地

(仮称)​

志賀町相神に80

木造平屋建 98戸

1K:32戸

1K車イス:4戸

2K:53戸

2K車イス:5戸

3K:4戸

 〇 令和10年4月

 

復興公営住宅の事前登録世帯決定

令和8年5月から6月にかけて実施した入居事前申込調査において、事前登録世帯を決定し、令和8年10月上旬に「事前登録の決定について(お知らせ)」を郵送でお届けしましたが、以下の点にご留意ください。

  • 事前登録は入居可能な団地のみを決定したものであり、復興公営住宅への入居を確約するものではありません。本申込みの際に入居の要件を満たしていない場合、申込みはできません。
  • 事前登録世帯には、入居3か月前(予定)に本申込み手続きをご案内します。
  • 本申込み、入居の時期は、団地により異なります。
  • 団地の部屋の割り振りは、本申込み手続き後に予定しています。

復興公営住宅の入居要件

復興公営住宅に入居する場合、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 令和6年の能登半島地震により志賀町内で居住していた持ち家又は賃貸住宅が被災し、その住宅の罹災証明書が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかで、解体済であること。
  • 仮設住宅や避難先などに居住しており、居住できる住宅がないこと。(※住宅を新築した場合、被災住宅を修繕して住んでいる場合、みなし仮設扱いではないマンション・アパート・借家などに住んでいる場合など、安定した住居を確保されている場合は、申込できません。)
  • 申し込み世帯に暴力団員がいないこと。
  • 町税などの滞納がないこと。

【注意事項】

  • 被災者生活再建支援制度の加算支援金を申請(受給)している世帯は、復興公営住宅に入居できません。
  • 復興公営住宅への入居は、被災時の世帯(仮設住宅や避難先に入居している世帯)の単位が前提となります。原則として、復興公営住宅への入居を機に世帯分離することはできません。
  • 復興公営住宅への入居については、収入要件(収入の上限基準)がありません。ただし、入居から3年が経過すると、「一定以上の収入」がある方は、家賃が段階的に引き上げられます。
  • 入居資格がないと判明した場合は、入居できません。
  • 入居後に他の公営住宅に住替えることはできません。

復興公営住宅の間取り

 関連資料:復興公営住宅間取りイメージ [PDFファイル/376KB]

復興公営住宅の家賃

1.家賃について

  • 復興公営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、入居世帯の収入や住宅の立地、規模、経過年数などによって算出されます。(団地や住宅ごとに家賃は異なります。)
  • また、入居者には毎年収入を申告する義務があり、その収入によって家賃は毎年改定されます。

【注意事項】

  • 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨により住宅を失ったなどの要件を満たす方に対し、生活基盤の安定および自立を支援することを目的として、石川県内の復興公営住宅の家賃を入居後3年間無償化します。
  • 復興公営住宅への入居については、収入要件(収入の上限基準)がありません。ただし、入居から3年が経過すると、「一定以上の収入」がある方は、家賃が段階的に引き上げられますので、以下の点に注意してください。

    復興公営住宅に引き続き3年以上入居していて、かつ、政令で定める基準(一般世帯:政令月収15万8千円、裁量世帯(※):政令月収21万4千円)を超える収入を有する世帯を「収入超過者」と認定します。

    「収入超過者」に認定されると、住宅の明渡し努力義務が発生します。

(裁量世帯とは)

  • 障がい者手帳を所持している方がいる世帯(身体1~4級、精神1~3級、知的A~B)
  • 申込者が60歳以上であり、かつ、同居者がすべて60歳以上または18歳未満である世帯
  • 同居者にまだ小学校に就学していない者がいる世帯

復興公営住宅に引き続き5年以上入居していて、かつ、直近2年間引き続き、政令で定める基準(政令月収31万3千円)を超える高額の収入を有する世帯を「高額所得者」と認定します。

「高額所得者」に認定されると、期限を定めて住宅の明渡し請求を行います。

2.政令月収の求め方

政令月収とは、「入居者全員の1年間の所得の合計額」から法で定める「控除額」を差し引いた後、12か月で割ることにより算出します。

政令月収=(所得金額-控除額)÷12

関連資料:政令月収の求め方 [PDFファイル/233KB]

【注意事項】

  • 「高額所得者」における政令月収の求め方については、まち整備課までお問い合わせください。

復興公営住宅の入居に際しての注意事項

  • 駐車場は、住宅1戸あたり1台までです。(1か月1,000円程度)
  • 家賃以外に、共益費、自治会費などの必要な経費があります。(入居時の敷金は不要です。)
  • 通常の復興公営住宅ではペット(犬・猫など)の飼育はできません。ただし、木造町営住宅では可。
  • 住宅の改修、増築はできません。
  • 住宅内にエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、個室の照明、カーテンなどはありませんので、必要な場合は入居者が用意することとなります。

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