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令和8年8月大雨災害にかかる志賀町義援金の受付について


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ページID:0010517 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

令和8年8月大雨災害にかかる志賀町義援金の受付について

 志賀町では、令和8年8月の大雨で被災された方々を支援するため、義援金を受け付けます。

 頂戴いたしました災害義援金は、志賀町の被災者の方々のために使わせていただきます。

 皆様からの温かいご支援をお待ちしております。

1.受付窓口

(1)義援金の受付窓口

  • 会計課(志賀町役場本庁舎1階)
    (受付時間は、平日の9時00分から17時00分までとなります。)

  ※募金箱は設置しておりません。

2.義援金の振込先

(1)銀行口座

 口座情報
口座名義 銀行名 口座番号

志賀町災害義援金

(シカマチサイガイギエンキン)

北國銀行 高浜支店 普通預金 32995
  • 北國銀行各店の窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料が免除されます。
  • 上記以外の金融機関からの振込・振替は、手数料がかかりますのでご注意ください。
  • 口座番号記入(入力)欄と口座番号の桁数が異なる場合、足りない桁数の分を口座番号の先頭に0をつけてください。
    (例)記入(入力)欄が7桁の場合は、「0032995」

(2)ゆうちょ銀行及び郵便局

 口座情報
加入者名 口座番号

志賀町災害義援金

(シカマチサイガイギエンキン)

00150-1-365055
  • 全国のゆうちょ銀行及び郵便局の窓口での振込・振替は、手数料が免除されます。
  • ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料がかかりますのでご注意ください。

3.義援金の税法上の取扱い

 義援金は、町が発行する現金領収証書をもって寄附金控除及び損金算入できます。


【個人】
 確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円を超える部分は所得税の寄附金控除、住民税の税額控除が受けられます。
 ※控除には限度額があります。

  • 関係法令:
    所得税法第78条第1項、第2項
    地方税法第37条の2第1項、第314条の7第1項

【法人】
 全額が損金の額に算入されます。

  • 関係法令:法人税法第37条第3項

4.受領証の発行

  1. 会計課に義援金をお持ちいただいた場合は、現金領収証書を発行します。
  2. 銀行窓口から義援金口座へ送金していただいた場合、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)をもって町の領収証書に代えさせていただきます(これをもって寄附金控除及び損金算入可能です)。これとは別に、領収証明書の発行を希望される方は、お手数ですが、志賀町役場会計課(0767-32-9110)までご連絡ください。口座への入金を確認させていただいたのち、順次郵送いたします。