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住宅の緊急の修理制度は、住宅が大雨で被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、住民からの申込みに基づき志賀町が、屋根、外壁等の必要な部分に対して、施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、ブルーシート等の展張範囲や内容を調整の上、志賀町に申し込んでください。選定された施工者に対し、志賀町が修理を依頼します。
※既に修理に取りかかっていても、施工者への支払いに至っていない場合は、制度の対象とすることができます。
対象者:志賀町内で、大雨により被害を受けた住家
対象物:雨水の侵入を防ぐためのブルーシート等の展張作業費及び資材費
※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。
※修理前、修理後の写真が必要です。
限 度 額:1世帯あたり56,400円以内
※費用は、志賀町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
申込期限:令和8年9月27日(土曜日) ※状況に応じて延長の場合あり
完了期限:令和8年9月27日(土曜日) ※状況に応じて延長の場合あり
志賀町役場 まち整備課(本庁舎2階)
Tel:0767-32-9211
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/r80827ooame.html<外部リンク>