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【令和8年8月27日の大雨による災害関係】住宅の緊急修理について(災害救助法)


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ページID:0010472 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

 住宅の緊急の修理制度は、住宅が大雨で被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、住民からの申込みに基づき志賀町が、屋根、外壁等の必要な部分に対して、施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、ブルーシート等の展張範囲や内容を調整の上、志賀町に申し込んでください。選定された施工者に対し、志賀町が修理を依頼します。
※既に修理に取りかかっていても、施工者への支払いに至っていない場合は、制度の対象とすることができます。

チラシ:住宅の緊急修理制度 [PDFファイル/173KB]

制度の概要について

対象となるもの

 対象者:志賀町内で、大雨により被害を受けた住家

  対象物:雨水の侵入を防ぐためのブルーシート等の展張作業費及び資材費 


  ※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。

    ※修理前、修理後の写真が必要です。​

用の限度額

   限  度  額:1世帯あたり56,400円以内
            ※費用は、志賀町から修理業者に直接支払います。
            ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

緊急修理の完了期限

 申込期限:令和8年9月27日(土曜日)  ※状況に応じて延長の場合あり
 完了期限:令和8年9月27日(土曜日)  ※状況に応じて延長の場合あり

申込受付、連絡先

 志賀町役場 まち整備課(本庁舎2階)
 Tel:0767-32-9211

提出書類

 申込者からご提出いただく書類

申込時

  1. 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書​

 修理業者からご提出いただく書類

工事の完了後

  1. 工事完了報告書
  2. 修理前、修理中、修理後の写真台帳

その他の注意点

  • 原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
  • 応急修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。

関連HPリンク

  https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/r80827ooame.html<外部リンク>

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