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【令和8年8月27日の大雨による災害関係】住宅の応急修理について(災害救助法)


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ページID:0010458 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

 災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。

 チラシ:住宅の応急修理制度 [PDFファイル/554KB]

制度の概要について

対象者

  • 大雨により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」
    「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。

 ※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。
 ※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。

用の限度額

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 757,000円以内(1世帯当たり)
  • 準半壊の場合 : 367,000円以内(1世帯当たり)

 ※費用は町から修理業者に直接支払います。
 ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

応急修理の完了期限

 申込期限:令和8年11月26日(木曜日)
 完了期限:令和8年11月26日(木曜日)

申込受付、連絡先

 志賀町役場 まち整備課(本庁舎2階)
 Tel:0767-32-9211

提出書類

 申込者からご提出いただく書類

申込時

  1. 住宅の応急修理申込書
  2. 罹災証明書 ※コピー可
  3. 施工前の被害状況が分かる写真
  4. 修理見積書 ※後日提出可だが、工事決定に必要
  5. 資力に関する申出書
  6. 住宅被害状況に関する申出書

 修理業者からご提出いただく書類

修理依頼受付後

  1. 請書

工事の完了後

  1. 工事完了報告書
  2. 修理前、修理中、修理後の写真台帳
  3. 修理見積書の写し(変更のない場合は不要)

その他の注意点

  • 原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
  • 応急修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。

関連HPリンク

 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/r80827ooame_oukyuusyuuri.html​<外部リンク>

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