令和6年能登半島地震で、住宅や家財などに被害を受けた人は、確定申告において所得税法(地方税法)に 定める雑損控除を適用し、所得税(住民税)が軽減される場合があります。令和6年分(5年分)の確定申告に おいて、雑損控除の適用を受けていない人、すでに雑損控除の適用を受けた人で、令和7年中に災害に関連した 費用を新たに支出した人などを対象に、個別による雑損控除の計算書作成相談会を開催します。 相談を希望する人は、事前に下記の予約専用ダイヤルへ申し込んでください。
雑損控除計算説明会 予約専用ダイヤル 電話番号 080-1332-0603(受付時間 8:30~16:00 土日祝日を除く) ※こちらの専用窓口は、説明会の最終日終了をもって閉鎖いたします。
雑損控除計算書作成個別相談会
事前にお申し込みが必要です。
| 開催日 | 時間・定員 | 場所 |
12月15日 (月) ~ 17日 (水)
| <午前の部> 9:00 ~ 12:00
<午後の部> 13:00 ~ 16:00
(各20人予定) | 富来活性化センター 中会議室 |
12月22日 (月) ~ 24日 (水)
| <午前の部> 9:00 ~ 12:00
<午後の部> 13:00 ~ 16:00
(各20人予定) |
役場本庁舎 税務課窓口
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注意)計算した損害金額以上に保険金や各種支援金を受け取っている場合などは、雑損控除が適用されませんので予め ご了承ください。
必要書類
相談相談会には下記の書類をご持参ください。 〇り災証明書、被災証明書(発行を受けている人) 〇被害を受けた家屋、取得時期、取得価額、面積の分かるもの(売買(工事請負)契約書、登記簿謄本(登 記事項証明書)、固定資産税課税明細書など) 〇被害を受けた家財・車両の取得時期、取得価額の分かるもの(売買契約書、領収書など) 〇被害を受けた資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用などが分かるもの(領収書、振込通知書など) 〇被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合(見込みを含む)、その金額が分かるもの(支払通知書、通帳の写しなど) 〇令和6年分(5年分)の所得税の確定申告書、雑損控除計算書の控え(すでに雑損控除を受けた人のみ)
その他
・説明会では雑損控除の基礎となる損害金額の計算のみを行います。所得税または住民税の申告手続きは、別途必要となりますので、ご了承ください。
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