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志賀町

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納税義務者が亡くなられたときの住民税の手続きについて

納税義務の承継

  住民税は、賦課期日(1月1日)現在、志賀町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。賦課期日の翌日以降に納税義務者が亡くなられた場合は、相続人に納税義務が承継されます。亡くなられた後に納めていただく住民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。



相続人代表者の届出

 住民税が課税される方へは納税通知書を6月に送付しますが、賦課期日の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
 志賀町では、相続人のうち、お一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、相続人のうちのどなたが相続人代表者になられるのか、「相続人代表指定届出書」に必要事項を記入して、税務課へ提出してください。

 また、納税通知書が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となる時には、税額変更通知書等を受け取る相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表指定届出書」を税務課へ提出してください。

 この届出は、住民税の納税通知書を受け取られる方を決めるものであり、税務署の手続きとは関係ありません。相続税、所得税などについては所轄の税務署へご相談ください。




住民税が給与・年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合

 住民税が給与から月々差し引かれていた、または年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、給与・年金からの差し引きから個人で納付する方法に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表指定届出書」を税務課へ提出してください。



相続放棄をされた場合の手続き

 納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄され、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。詳しくは税務課までお問い合わせください。



関連ファイル

相続人代表指定届出書兼固定資産現所有者に関する申告書(284kbyte)pdf
相続人代表指定届出書兼固定資産現所有者に関する申告書(36kbyte)xls

 ※下段の「②固定資産現所有者の申告」は固定資産税のみ該当します。

 

お問い合わせ

部署: 税務課 住民税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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