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志賀町

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租税条約に関する個人住民税(町・県民税)の届出について


租税条約とは

 租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。(締結相手国によって、対象となる税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。)
 条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や町・県民税が免除になる場合があります。
 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。


町・県民税の免除を受けるためには

 租税条約に基づいて町・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに志賀町へ下記の提出書類(届出書)を提出することが必要です。税務署への所得税の届出だけでは、町・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
 また、届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。



提出書類

 1.住民税の租税条約に関する届出書
 2.税務署へ提出した「租税条約に関する届出書(控)」の写し(税務署の受付印があるもの) 


提出期限

 毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)


関連ファイル

お問い合わせ

部署: 税務課 住民税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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