租税条約とは 租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。(締結相手国によって、対象となる税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。) 町・県民税の免除を受けるためには 租税条約に基づいて町・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに志賀町へ下記の提出書類(届出書)を提出することが必要です。税務署への所得税の届出だけでは、町・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。 提出書類 1.住民税の租税条約に関する届出書 提出期限毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日) 関連ファイル |