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志賀町

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個人住民税(町県民税)

個人住民税とは

 個人住民税とは、県や町が行う住民の身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその負担能力に応じて広く分担してもらうものです。一般に個人の「町民税」と「県民税」を合わせて、「個人住民税」と呼ばれています。
町民税と県民税は、それぞれ均等の額によって負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて負担する「所得割」から構成されています。


個人住民税を納める人(納税義務者)

 個人住民税の納税義務者は次のとおりです。

納める住民税納税義務者
志賀町内に住所がある人志賀町内に住所はないが、事務所、
事業所または家屋敷がある人
均等割
所得割×

 志賀町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。


個人住民税が課税されない人

・均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人

・均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の人

・所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の人


申告

 個人住民税は当町が税額を計算し、これを納税義務者に通知して納税していただくしくみになっていますが、適正な課税を行うために住民税の申告書を当町に提出していただくことになっています。町内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をする人は申告の必要はありません。
 詳しくは 町・県民税の申告、所得税の確定申告について のページをご覧ください。


関連ファイル

お問い合わせ

部署: 税務課 住民税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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