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志賀町

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町たばこ税

町たばこ税とは

 町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。ただし、たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。



納税義務者

・国産たばこの製造業者
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者



税額の計算方法

 国産たばこの製造業者などが町内の販売業者に売渡した製造たばこの本数×税率(円未満切捨て)



税率


たばこ税率
期間 税率(1,000本当たり)
地方税 国税 合計
町たばこ税 県たばこ税 たばこ税 たばこ特別税
平成30年4月1日~
令和元年9月30日
5,692円
(4,000円)
930円
(656円)
5,802円
(4,032円)
820円
(624円)
13,244円
(9,312円)
令和元年10月1日~
令和2年9月30日
5,692円
(5,692円)
930円
(930円)
5,802円
(5,802円)
820円
(820円)
13,244円
(13,244円)
令和2年10月1日~
令和3年9月30日
6,122円
(6,122円)
1,000円
(1,000円)
6,302円
(6,302円)
820円
(820円)
14,244円
(14,244円)
令和3年10月1日~ 6,552円
(6,552円)
1,070円
(1,070円)
6,802円
(6,802円)
820円
(820円)
15,244円
(15,244円)
※()内は紙巻きたばこ三級品に係る税率です。


申告と納税

国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告して納めることになっております。

お問い合わせ

部署: 税務課 住民税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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