入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備及び観光振興に要する費用にあてられるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
入湯客※ただし、次の方は入湯税は課されません。 ・12歳未満の人 ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
入湯客1人1日につき150円です。
鉱泉浴場の経営者など(特別徴収義務者)が入湯客から税金を預かり、1ヶ月間分をまとめて翌月末日までに申告・納付します。
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