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志賀町

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年の始めに家屋を取り壊した場合は?

質問

今年の1月20日に取り壊した家屋についても、4月にきた納税通知書に記載があり、課税対象となっています。
なぜでしょうか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、4月にきた納税通知書に記載があり、課税されています。


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