令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 対象となる納税者・石川県及び富山県に住所を有する個人 対象となる手続き 令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は志賀町税条例に基づき志賀町に対して行う申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続きを除きます。)の期限を延長します。 延長後の期限申告・納付等の期限をいつまで延長にするかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示いたします。 個別の申請に基づく期限延長について石川県及び富山県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震等の影響により、期限までに町税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に、申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。 問い合わせ先・提出先〇固定資産税 |