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志賀町

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現在位置:HOMEの中の暮らしの中の税金の中のお知らせから令和6年能登半島地震による町税の申告・納付等の期限の延長について

令和6年能登半島地震による町税の申告・納付等の期限の延長について

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 令和6年能登半島地震の発生を受け、志賀町では、地域指定による町税に関する申告、申請、請求その他の書類の提出又は納付・納入の期限を一括して延長することとしましたので、お知らせします。


志賀町告示第1号(令和6年能登半島地震による町税の申告、納付等の期限の延長について)(PDFファイル)


対象となる納税者

・石川県及び富山県に住所を有する個人
・石川県及び富山県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人


対象となる手続き

 令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は志賀町税条例に基づき志賀町に対して行う申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続きを除きます。)の期限を延長します。
 なお、口座振替、年金特別徴収(年金天引き)の方法による納付については、納税通知書に記載のとおり振替、特別徴収を行います。
※町税の口座振替についての問い合わせは、下記までご連絡ください。
税務課納税担当 電話番号:0767-32-9143


延長後の期限

 申告・納付等の期限をいつまで延長にするかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示いたします。


個別の申請に基づく期限延長について

 石川県及び富山県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震等の影響により、期限までに町税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に、申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。


問い合わせ先・提出先

〇固定資産税
税務課資産税担当  電話番号:0767-32-9141


〇個人町県民税、法人町民税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)、たばこ税、入湯税
税務課住民税担当  電話番号:0767-32-9142


〇町税の納付及び納入の期限の延長、町税の口座振替
税務課納税担当  電話番号:0767-32-9143



お問い合わせ

部署: 税務課
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9142
FAX番号: 0767-32-0288

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