本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の暮らしの中の税金の中の町税の納付から納税の猶予

納税の猶予

納税の猶予について

納税者が災害や病気、事業不振などにより町税を納めることが困難になったときは、下記の納税の猶予の制度など、納税に関するご相談を承りますので、税務課までご相談ください。


徴収猶予

下記の理由で町税を一括納付できない場合は、1年以内に限り、徴収猶予(分割納付)を受けられる場合があります。

1 災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
2 本人若しくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。
3 事業を廃止又は休止したとき。
4 事業に著しい損失を受けたとき。


換価の猶予

下記の条件に該当する場合、換価の猶予を受けられる場合があります。
1 全額を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。
2 換価の猶予を受けようとする町税以外に、町税の滞納がないこと。
3 その町税の納期限から6か月以内であること。


申請手続き等

  下記申請に必要な書類を税務課へ提出してください。受理後、猶予の許可または不許可の通知を送付します。
  申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。


 猶予を受けようとする金額が
100万円未満の場合
猶予を受けようとする金額が
100万円以上の場合
徴収猶予申請書
財産収支状況書 
財産目録 
収支の明細書 

申請にあたっての注意点

・徴収猶予が適用されている町税の本来の納期限は変更されません。納税証明書を請求された場合、猶予されている町税であっても納税証明書には「未納」と記載されます。

・徴収猶予が適用された場合は徴収猶予許可通知書が送付されますが、徴収猶予が適用されていることを証する書類は徴収猶予許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は必ず保管してください。


申請様式

お問い合わせ

部署: 税務課 納税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9143
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る