本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の暮らしの中の税金の中の固定資産税から住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置制度

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置制度

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を施工した場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。


家屋の要件

すべての要件を満たす必要があります。
① 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
② 併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること。


対象工事施工完了期間と減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分から工事期間に応じた減額期間となります。 
平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修:3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修:2年度分
平成25年1月1日から令和6年3月31日までに改修:1年度分


工事費の要件

耐震改修工事費が1戸当たり50万円を超えること


減額対象床面積と減額率

減額の適用となるのは、1戸当たり120平方メートル相当分までとします。

※ 併せて、住宅耐震改修工事等が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の減額措置(減額の範囲が3分の2へ拡充)を適用する場合は次の要件が追加されます。
① 賃貸住宅でないこと
② 認定長期優良住宅となった家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
③ 改修工事完了日が平成29年4月1日から令和6年3月31日であること。



申告に必要な書類

1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
2. 耐震基準適合証明書
3. 耐震改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書等)
4. 認定長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)



耐震基準適合証明書の発行者

耐震基準適合証明書の発行は、建築士や登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人となります。 



関連ファイル

お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る