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志賀町

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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

償却資産とは

 製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業の為に用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。



太陽光発電設備とは

 

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下の『申告が必要となる方』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。

 申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課資産税係までご連絡ください。

※ 以下の『申告が必要となる方』を確認していただき、申告していただくこととなった場合、設備によっては課税標準額の特例措置がありますので下記HPの『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置』についても確認をお願いいたします。



 

関連サイト

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(経済産業省)



申告が必要になる方


設置者売電方法申告の必要性
法人
 ・
個人事業主
全量売電売電方法に関わらず、太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、
償却資産の申告が必要です。
事業で使用した
余剰電力の売電
売電しない場合でも申告が必要です。
全量を事業で使用
(売電しない)
個人(住宅用)    全量売電10キロワット以上の発電量を全量売電する場合は、売電事業となるため、
太陽光発電設備等は事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
余剰電力の売電売電するための事業用の資産とはならないため、申告は不要です。
全量を家庭で使用
(売電しない)


償却資産と家屋の区分


太陽光パネルの設置方法太陽光発電設備
太陽光パネル
架台         
持続ユニットパワーコンディショナー表示ユニット電力量計
家屋に一体の建材

(屋根材など)として設置
家屋家屋償却償却償却償却
架台に乗せて屋根に設置償却償却償却償却償却償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置償却償却償却償却償却償却

家屋・・・固定資産税(家屋)に該当し、申告は不要

償却・・・固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要





関連ファイル

 

 



お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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