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志賀町

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生産性向上特別措置法による償却資産の特例措置について

生産性向上特別措置法の施行に伴い、中小企業等が志賀町内に新規取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができるようになりました。


生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
 先端設備導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例対象資産に家屋及び構築物が追加されました。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、取得期限を2年延長することとされました。




対象となる中小事業者等の要件

1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人



先端設備等の要件

町に認定された「先端設備導入計画」に基づき新規取得した機械装置等のうち、次の要件を満たすもの
1.一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)
2.生産性の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
3.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
4.取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること(事業用家屋のみ)
※先端設備導入計画の設定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。

対象設備

資産の種類用途又は細目最低取得価格販売開始時期取得時期
機械及び装置 ※1  全て160万円以上10年以内平成30年6月6日から
令和3年3月31日まで
測定工具・検査工具 ※1測定工具及び検査工具30万円以上5年以内
器具・備品 ※1全て30万円以上6年以内
建物附属設備 ※2全て60万円以上14年以内
構築物 ※1全て120万円以上14年以内令和2年4月30日から
令和3年3月31日まで
事業用家屋 ※3120万円以上新築
※1生産性が旧モデル比で年1%以上向上することを記載した工業会等による証明書の交付を受けたものに限る。
※2償却資産として課税されるものに限る。
※3事業用家屋は取得価額の合計額が300万以上の先端設備とともに導入されたものに限る。

必要書類

償却資産申告書に以下の書類を添えて、提出期限(1月31日)迄に提出して下さい。
1.固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書
2.先端設備等導入計画書の写し
3.先端設備等導入計画認定書の写し
4.工業会等による「生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し
5.建築確認済証、建物の見取り図(事業用家屋がある場合のみ)

※リース株式会社が申請する場合は、下記の追加資料が必要となります。
6.リース契約書の写し
7.公共社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※先端設備等導入計画については、商工観光課へお問い合わせください。
※生産性向上特別措置法の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご参照ください。

(申請書)(17kbyte)xls
(届出書提出用チェックシート)(17kbyte)xls

お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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