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志賀町

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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による償却資産の特例措置について

中小企業等経営強化法に基づき、志賀町内で事業を行う中小企業・小規模事業者等の皆様が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を作成して町に申請し、認定を受けることで、新たに取得する設備への固定資産税の特例措置を受けることができます。


制度の概要


スキーム図①
スキーム図②

先端設備等導入計画策定の手引き.pdf (1,652kbyte)pdf
先端設備導入計画について.pdf (248kbyte)pdf

対象となる中小事業者等の要件

1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人



先端設備等の要件

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備

【償却資産の種類(最低取得価格)】
・機械装置  (160万円以上)
・工具    (30万円以上)
・器具備品  (30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上※家屋と一体で課税されるものは対象外)


必要書類

償却資産申告書に以下の書類を添えて、提出期限(1月31日)迄に提出して下さい。

1.固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書
2.先端設備等導入計画書の写し
3.先端設備等導入計画認定書の写し
4.認定支援機関確認書の写し
5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※先端設備等導入計画については、企画財政課(0767-32-9331)へお問い合わせください。

固定資産税(償却資産等)課税標準の特例申請書.xlsx (17kbyte)xls

※制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ


志賀町の導入促進基本計画


導入促進基本計画.pdf (151kbyte)pdf

お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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