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志賀町

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償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産の申告は1月31日まで

法人及び個人が所有している償却資産は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における所有状況を1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに申告していただくことになっています。提出期限に遅れないよう早めに申告をお願いします。




償却資産とは…

会社(法人)や個人で工場・商店などを経営している方や駐車場・マンション等を貸し付けている方が、土地及び家屋以外で所有する事業の用に供することができる資産のことです。

・ご自宅等で太陽光発電を行っている方も対象になる場合があります。
個人の方で住宅の屋根・土地等に発電量が10キロワット以上の太陽光パネルを設置して売電をしている場合、設置した太陽光パネル等の設備は償却資産の対象になるため、申告をお願いします。
※法人、個人事業主で事業として売電を行っている方は、発電量の多少に関わらず申告をお願いします。




申告義務者とは…

令和6年1月1日現在、志賀町内に償却資産を所有されている方
※前年度申告された方へは12月下旬に申告書等を送付しています。
※今年度初めて申告される方(新規事業者等)は税務課までご連絡ください。申告書等を送付いたします。




個人番号(マイナンバー)・法人番号とは…

平成28年度の償却資産の申告から個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載が義務付けられました。申告の際は記載願います。




申告期限

令和6年1月31日(水曜日)




償却資産の種類と具体例


種類 主な償却資産の具体例
構築物受変電設備、駐車場のフェンス、舗装道路、門、庭園、緑化施設、広告塔等
機械及び装置工作機械、木工機械、印刷機械、各種産業用機械及び装置等、
土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル等)、
太陽光発電設備(太陽光パネル、架台等)
船舶モーターボート(レジャー船舶を除く)、漁船、貨物船等
航空機飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具フォークリフト(小型特殊を除く)、構内運搬車、運搬台車等
※自動車税及び軽自動車税の課税対象とならないもの
工具、器具及び備品パソコン等OA機器、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、ロッカー、各種自動販売機、
医療機器、測定工具、金庫、コピー機、エアコン、
ファクシミリ、冷蔵庫、電話・通信設備、放送機器、その他業務用備品




お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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