本文へジャンプ

志賀町

文字を拡大する文字を標準に戻す文字を縮小する
現在位置:HOMEの中の暮らしの中の税金の中の固定資産税から家屋の新・増築、取り壊しの届け出について

家屋の新・増築、取り壊しの届け出について

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に建っている建物に課税されます。
 税務課では、町内に新・増築された家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のようなときは、税務課固定資産税担当まで届け出をお願いします。
 なお、住宅が建てられている宅地には、住宅用地の特例措置が適用されているため、他の宅地よりも固定資産税・都市計画税の課税標準額が減額されています。そのため、住宅を取り壊すことで住宅用地の特例措置の適用がなくなり、土地の税額が上がることがあります。




新築・増築をしたとき

 税務課職員がお伺いして、家屋調査をさせていただきます。この調査は、固定資産税の基礎となる評価額を算出するために行うものです。
 調査は、完成後順次行う予定ですが、入居前に調査を希望する方は、完成後お早めにご連絡ください。ご都合の良い日を相談のうえ、お伺いします。




取り壊しをしたとき

 家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊す予定のある方は、「家屋滅失届」を提出してください。
 取り壊した建物については、翌年度から固定資産税が課税されなくなりますが、届け出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡ください。
 なお、本届け出は登記とは関係ありませんので、登記されている家屋の場合は、別途ご自分で滅失登記をしてください。




関連ファイル

 ・家屋に関する届出書 (37kbyte)doc
 ・家屋に関する届出書 (83kbyte)pdf


お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

ページの先頭へ戻る