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志賀町

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バリアフリー改修を行った既存住宅に対する特例措置制度

バリアフリー改修を行った既存住宅家屋に係る固定資産税の一部が減額されます。

高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事をされた場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅に対する減額措置および住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている場合は減額されません。



減額を受けるための要件

1. 家屋の要件
すべての要件を満たす必要があります。
・賃貸住宅でないこと。
・新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
・併用住宅などの場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
・平成28年4月1日以降に改修が完了した住宅については、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

2.居住者の要件
次のいずれかの方が居住すること。
・65歳以上の方(改修工事が完了した年の1月1日現在)
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害者の方

3.工事費の要件
次のバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超であること。
○廊下の拡幅
○階段の勾配の緩和
○浴室の改良
○便所の改良
○手摺りの取付け
○床の段差の解消
○引き戸への取替
○床表面の滑り止め化

4.工事期間の要件
平成19年4月1日から令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われたこと。



減額される期間・範囲

改修工事が完了した年の翌年度分に限りバリアフリー改修工事を行った家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。ただし、減額の適用となるのは1戸あたり100平方メートル相当分までとします。

1戸あたりの床面積が100平方メートル以下のもの:税額の3分の1
1戸あたりの床面積が100平方メートル以上のもの:100平方メートル分の税額の3分の1



注意

改修後3ヶ月以内に、次の「申告に必要な書類」を用意して税務課固定資産税係に申告して下さい。

◇申告に必要な書類
  1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2.納税義務者の住民票の写し  ※
  3.改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  4.改修工事箇所の写真
  5.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  6.住宅改修補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  7.該当する区分に応じた書類
   ・65歳以上の高齢者・・・・・住民票の写し
   ・要介護及び要支援認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
   ・障害者・・・・・・・・・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

  ※申告書に個人番号の記載があれば不要です


申告方法

1.省エネ改修を同時に行った場合、省エネ改修に伴う固定資産税の減額も受けられます。
  また、耐震改修に係る固定資産税減額措置との重複適用はありません。

2.申告された家屋は、現地調査をさせていただきます。

3.増築等がある場合、新たに課税されることがあります。

4.固定資産税減額申告書を作成の際、別途提出書類を求められる場合があります。



関連ファイル

お問い合わせ

部署: 税務課 資産税担当
住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
電話番号: 0767-32-9141
FAX番号: 0767-32-0288

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